探偵の調査料金
おはようございます。
大谷です。
これは↓↓↓ウィキペディアのコピーです。
探偵の料金の説明です。
日本において、探偵業者が行う調査の料金は、探偵業界として料金体系を統一することが独占禁止法2条6項に規定する「不当な取引制限」にあたるため、業界団体が目安の料金表示、料金について会員に指導することはできない。探偵業者それぞれにおいて料金基準を設け、調査の実情に合った見積りを行う。見積り金額と請求金額に差異がある場合、不当景品類及び不当表示防止法4条(不当な表示の禁止)違反となり、6条(措置命令)に基づき、都道府県知事や内閣総理大臣の委任を受けた消費者庁長官により措置命令を受けるほか、探偵業法8条(重要事項の説明)及び13条(立入検査)に基づき、公安委員会による立入検査が行われる。但し、依頼者より追加調査の再依頼を受任したときは、この限りではない。
金銭の支払い時期及び方法等は探偵業法8条(重要事項説明)に基づき、調査内容、調査方法、調査料金、調査期間、契約の解除等を依頼者へ書面を交付して説明しなければならない。
また、特定商取引法に基づき、訪問販売により契約の締結について勧誘し、契約を締結した場合、契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができる。但し、8日を経過した場合においては、この限りでない。訪問販売に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、不実のことを告げる行為、違約金の支払い請求をしてはならない。尚、探偵業者の営業所や依頼者からの要請により依頼者が居宅する場所において契約を締結した場合、特定商取引法は適用除外となる。
高額な解約金の請求、依頼者の利益を一方的に害するものは、消費者契約法9条及び10条違反により無効の差止請求が可能。
とかいてある。
なので、調査料金は場所によって違います。
なので、電話できちんとご相談ください。
そして、見積をとってください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。