ストーカー・DV

ストーカー被害について

ストーカーとは、以下のように定義されています。(ストーカー行為等の規制などに関する法律)

  1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
  2. その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  3. 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
  5. 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
  6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
  7. その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  8. その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

ところが、ここまで明確にストーカーについて定義されストーカー被害というものが世の中に認知されているにも関わらず「相談できない」「警察に相手してもらえない」といった方が多く存在します。

理由は上記8項目に、相手人物が当てはまるという証拠を持っていないからです。
警察は事件性(証拠)が無ければ動いてくれません。
更に厳密に言えば、相手が逮捕され拘留後、釈放された後の事も考えなければなりません。

重要なのは、確実にストーカーという相手が存在し、その相手について特定がされており
ストーカーの一連の行動についての証拠を掴むという事です。
当社は、その重要なポイントから情報収集を進め、依頼者様の生活をお守り致します。

DV被害について

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者及び内縁関係における家庭内暴力を指します。
近年では、家庭内だけでなく、交際相手や近親者における者も指すようになりました。

DVと言うと、暴力的な言動、行動をイメージされると思いますが
厳密には、DVにも様々な種類が存在します。

  • 経済的暴力:生活費を与えない、家庭の経済面を省みない、仕事を制限する等
  • 社会的隔離:電話などを制限し社会から孤立させる、外出を制限する等
  • 身体的虐待:暴力的行動、必要な医療を制限する、食事を制限する等
  • 心理的虐待:行動の監視、言動や行動による脅し、精神的に追い詰める等
  • 性的虐待:性向の制限や強要、不道徳的な行為の強要、性能力についての侮辱等

これら被害について警察機関などに訴え認めてもらうのに重要なのは
相手にこれらの行為によってDVを受けたと立証できる証拠です。

自身だけで、これらの行為について立証するのが難しい、相手に逆らうのが怖いという場合は
事態が悪化する前に、まずは自身のためにご相談下さい。
当社では、これらの行為についての立証、証拠収集を行い、場合によっては
離婚や慰謝料請求といった手続きについて、依頼者様があるべき生活を取り戻すまでの
フォローアップを行わせていただきます。