同性との不倫が不貞行為!

今日、ニュースみました?
みんさん。
探偵のSです。
その内容なんですが、
同性同士の不倫も「不貞行為」と認められて賠償命令がでました。
妻が不倫をした女性に夫が損害賠償請求を請求できるかどうかが争われた
訴訟だったそうです。
東京地裁の内藤寿彦裁判官が同性同士の性的行為も「不貞行為にあたる」
として女性に賠償を命じる判決を言い渡したそうです。
婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には
該当しないという見解が法律家の間では有力だったそうです。
でも、今回の裁判で認められましたね。
不貞行為が!
今後はレズビアンでもゲイでも訴えられれば不貞行為として認められる可能性が高くなります。
この裁判で訴えられた女性側の弁護士は「不貞行為は異性との行為を意味する」と反論してたそうです。
でも判決内容は「婚姻生活の平和を害するような性的行為」も対象となると指摘したそうです。
わかりやすいですね。
異性だろうが同性だろうが、家庭を壊すような行為であれば賠償責任はあるという見解です。
最近では同性愛の人も非常に増えているので今後はこのような裁判事例は非常におおくなると思います。
同性の事実婚カップルなども法的に認められる時代です。
なので、同性での不貞行為も当然裁きをうけることになるのです。
なので、同性の不貞行為や不倫、浮気に困っている人。
探偵に依頼をして証拠撮りをするのもいいでしょうが、ちゃんと法律を理解して
調査する探偵に頼まないと不貞行為の立証も難しくなるかもです。
まず、
1 同性の不貞行為の証拠撮りは「親密さと頻度」です。
ラブホや食事に行っている所の映像撮影が必要です。
2 継続性が認められる証拠ときちんとした裁判で使える報告書が必要です。
言い逃れ出来ないように複数回の証拠と裁判で使えるチャプターの入った写真付きの報告書やDVDが必要です。
3 そしてこれが一番重要ですが、家庭を壊している状況証拠集めです。
探偵の証拠も必要ですが、同性での不貞行為は立証がしにくいですが
証拠は絶対に必要です。
その証拠を元に
民法770条で定める5項目の離婚理由のうち、不貞行為ではなく、
「その他の婚姻を継続しがたい重大な理由」と位置づけるという名目で相手を訴える事が出来るのです。
ちなみに名古屋地裁で、そのような判決もあったらしいです。
結果、
今後は同性だからとかではなく「家庭を壊した」っていう事実と
調査の証拠を元に訴訟を考えるとよい解決ができると思います。
法律は難しいので弁護士さんとお思いかもしれませんが、
私も個人的に勉強してますので、ぜひ相談してください。
探偵目線でアドバイスさせてもらいます。
今日は、同性不貞行為の判決についてかきました。
みんさん、春先の寒暖差に気を付けてくださいね。