不倫相手に離婚慰謝料請求NG

先日、離婚原因を作ったとされる浮気相手への慰謝料請求が認められるかの裁判が最高裁までもつれ判決がでました。
争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。不倫行為自体に対する慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる。
配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示した。
第3小法廷は判決で、「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘。不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」に限られるとした。
 その上で、不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた一、二審判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。
 上告審判決などによると、原告の関東地方の40代男性は1994年に結婚し、2人の子どもをもうけたが、2010年に妻の不倫が発覚。15年に離婚し、同年、不倫相手に慰謝料など495万円の賠償を求めて提訴した。 

ポイントは!

① 離婚から裁判に至るまでの年数が経過しすぎている事。
② 不倫相手が離婚に関与しているかどうか証拠がない。
  (浮気調査で不倫の証拠は撮られている様ですが)
この様に、不倫を原因に離婚したと5年前の話をして慰謝料請求は難しいようです。なので、探偵に依頼して即対応をしてればこの様に長い裁判をする必要は無かった事例です。

なので、私達は「証拠は早く使って」とオススメしてます。

事例が色々ある中でこの判決は異例ですが、やはり「論より証拠」
そして、その証拠を早く使って裁判する。
これが、一番でしょうね。
宮崎女性探偵社では弁護士の先生のご紹介も無料です。
パートナーの不貞行為のご相談はお任せ下さい。

そして、弁護士以外が浮気相手との示談交渉は危険です。
非弁行為で証拠が無駄になります。
十分ご注意下さい。

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この記事を書いた人

宮崎県宮崎市の探偵事務所所長です。徹底調査・安心契約をお約束。それぞれのお悩みに沿ったハイレベルな調査プランをご提案。
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