探偵の尾行、張り込みは違法じゃない。

よくあるテレビの尾行風景

こんなことはやってません。

探偵って尾行は違法、適法?

「尾行、張り込み」は探偵業法第二条に「探偵業務」の定義がされてて、他人の依頼を受けて「尾行」「張り込み」などを用いて調査を行い、その結果を報告する業務が「探偵業務」である、と記載されているのです。

探偵が正式に依頼者から依頼を受けた場合は尾行・張り込みをしても違法になりません。

ただし、同法第6条に他人の平穏を害することのないようにしなければならないと記載されているので、対象者にバレて恐怖や不安・不快感を与えるような尾行・張り込みはしてはいけません。

例えば、探偵じゃない人が尾行・張り込みをするとつきまとい行為、監視行為等にあたり、迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。

さらに「交際相手」または「片思いの相手」等の恋愛感情が絡んだ場合はストーカー規制法に該当する場合があります。

夫婦でも、過剰なつきまといは違反になる可能性が高いです。

探偵が正式に依頼を受けていない場合、これらの法律に該当する可能性があります。

恋愛感情を動機とするつきまといや監視行為は、いわゆるストーカー行為であり、ストーカー行為規制法違反となりますし、調査依頼は受けません。

なので、きちんと探偵に依頼をして法律を理解している探偵にお願いすることが1番信頼される証拠になります。

宮崎女性探偵社は依頼内容と料金をきちんと明記して見積もり書を作成して契約書を作成します。

信頼できる調査と確実な証拠を提供いたします。

よろしくお願いします。

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この記事を書いた人

宮崎県宮崎市の探偵事務所所長です。徹底調査・安心契約をお約束。それぞれのお悩みに沿ったハイレベルな調査プランをご提案。
全力で、あなたの日常を取り戻すお手伝いをさせていただきます。

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